遺言4 遺留分
遺言は、原則として自由にできます。 でもその内容が、すべて愛人に譲るとか、1人の子供にのみ譲るとかだったら、他の家族は生活に困ります
そこで今回は、遺留分について
興味のある方は、続きをどうぞ
* 遺留分とは
分かりやすくいえば、法律で保障されている相続分のこと
一定の相続人に対し、今後の生活のため最低限の相続はさせるという制度です。
* 遺留分を認められる人
相続人の誰でも認められるわけではありません。
妻、子・親にのみ認められます。 兄弟姉妹には認められません。
遺留分の割合も、誰が相続人かにより変わります。
親(父母等直系尊属)のみが相続人 : 相続財産の3分の1
その他の場合 : 相続財産の2分の1
その他の場合には、妻のみ・子のみ・妻と子・妻と親 があります。
* 対象となる財産
被相続人の相続開始時に有する財産と、相続開始前の1年間にした贈与を足して、そこから負債を引いたもの
* 遺留分の放棄
相続人が、遺留分の放棄をするときは、遺留分を侵害されても認めればよいことです。
家庭裁判所の許可を得て、相続開始前に放棄することもできます。
気をつけよう
遺留分を放棄しても、相続放棄にはならない!
相続人としての立場は変わらないので、被相続人に借金がある場合は、
債務を負うこともあるかも
* 遺留分減殺請求
遺留分の侵害を受け入れたくない場合、財産を受け取った者に対し請求します。
遺留分侵害の事実を知ったときから1年、知らなくても10年経過すると、消滅時効により
請求の権利はなくなります。
遺言者の意に反し、遺留分を主張するということは、すでに相続争いの状態といえます。
減殺請求をする場合は、内容証明ですることが良いでしょう。
* さいごに
相続は、争続と云われるくらい難しいものです。
良い相続にするために、遺言をするときには、なぜAさんに相続させたいのか、
納得してもらえる遺言をすることや、遺留分にも気を配り争続にならないように考えることが
必要だと思う。
遺言書に不備があったらまずいですが、お役所の文書と違うから、残された人に対して、
自分の思いを綴っても良いと思いますよ。
以上、やんちゃおばんの考察でした
次回の予告です
相続の手続きについて簡単に・・・
予告しないとやらない、自分へのプレッシャーです

そこで今回は、遺留分について
興味のある方は、続きをどうぞ
* 遺留分とは
分かりやすくいえば、法律で保障されている相続分のこと
一定の相続人に対し、今後の生活のため最低限の相続はさせるという制度です。
* 遺留分を認められる人
相続人の誰でも認められるわけではありません。
妻、子・親にのみ認められます。 兄弟姉妹には認められません。
遺留分の割合も、誰が相続人かにより変わります。
親(父母等直系尊属)のみが相続人 : 相続財産の3分の1
その他の場合 : 相続財産の2分の1
その他の場合には、妻のみ・子のみ・妻と子・妻と親 があります。
* 対象となる財産
被相続人の相続開始時に有する財産と、相続開始前の1年間にした贈与を足して、そこから負債を引いたもの
* 遺留分の放棄
相続人が、遺留分の放棄をするときは、遺留分を侵害されても認めればよいことです。
家庭裁判所の許可を得て、相続開始前に放棄することもできます。
気をつけよう

遺留分を放棄しても、相続放棄にはならない!
相続人としての立場は変わらないので、被相続人に借金がある場合は、
債務を負うこともあるかも
* 遺留分減殺請求
遺留分の侵害を受け入れたくない場合、財産を受け取った者に対し請求します。
遺留分侵害の事実を知ったときから1年、知らなくても10年経過すると、消滅時効により
請求の権利はなくなります。
遺言者の意に反し、遺留分を主張するということは、すでに相続争いの状態といえます。
減殺請求をする場合は、内容証明ですることが良いでしょう。
* さいごに
相続は、争続と云われるくらい難しいものです。
良い相続にするために、遺言をするときには、なぜAさんに相続させたいのか、
納得してもらえる遺言をすることや、遺留分にも気を配り争続にならないように考えることが
必要だと思う。
遺言書に不備があったらまずいですが、お役所の文書と違うから、残された人に対して、
自分の思いを綴っても良いと思いますよ。
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