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遺言4 遺留分

遺言は、原則として自由にできます。 でもその内容が、すべて愛人に譲るとか、1人の子供にのみ譲るとかだったら、他の家族は生活に困ります
そこで今回は、遺留分について
興味のある方は、続きをどうぞ * 遺留分とは
 分かりやすくいえば、法律で保障されている相続分のこと
 一定の相続人に対し、今後の生活のため最低限の相続はさせるという制度です。


* 遺留分を認められる人
 相続人の誰でも認められるわけではありません。
 妻、子・親にのみ認められます。 兄弟姉妹には認められません。
 遺留分の割合も、誰が相続人かにより変わります。

   (父母等直系尊属)のみが相続人 : 相続財産の3分の1
   その他の場合              : 相続財産の2分の1

    その他の場合には、妻のみ・子のみ・妻と子・妻と親 があります。


* 対象となる財産
 被相続人の相続開始時に有する財産と、相続開始前の1年間にした贈与を足して、そこから負債を引いたもの


* 遺留分の放棄
 相続人が、遺留分の放棄をするときは、遺留分を侵害されても認めればよいことです。
 家庭裁判所の許可を得て、相続開始前に放棄することもできます。

  気をつけよう
  遺留分を放棄しても、相続放棄にはならない!
  相続人としての立場は変わらないので、被相続人に借金がある場合は、
  債務を負うこともあるかも


* 遺留分減殺請求
 遺留分の侵害を受け入れたくない場合、財産を受け取った者に対し請求します。
 遺留分侵害の事実を知ったときから1年、知らなくても10年経過すると、消滅時効により
 請求の権利はなくなります。
 遺言者の意に反し、遺留分を主張するということは、すでに相続争いの状態といえます。
 減殺請求をする場合は、内容証明ですることが良いでしょう。

 
* さいごに
 相続は、争続と云われるくらい難しいものです。
 良い相続にするために、遺言をするときには、なぜAさんに相続させたいのか、
 納得してもらえる遺言をすることや、遺留分にも気を配り争続にならないように考えることが
 必要だと思う。
 遺言書に不備があったらまずいですが、お役所の文書と違うから、残された人に対して、
 自分の思いを綴っても良いと思いますよ。

     以上、やんちゃおばんの考察でした


 次回の予告です
 相続の手続きについて簡単に・・・
 予告しないとやらない、自分へのプレッシャーです
 

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